官職解説
官と位
大臣以下の職掌を官(官職)、身分等級の別を位(位階)という。
親王の位階は一品〜四品に分かれ、位階のない場合は無品親王のように呼ぶ。
諸臣の
位階は正一位以下、三十階に分かれる。
官と位とは対応する(官位相当)。その対応を示したのが、「官位相当表」である。
官位相当には例外もあり、位より官が高いときは守、官より位が高いときは
行の字を加えて、「従五位上行大内記」のように記す。
兼官のあるときは兼の字を加える。
官位相当は、養老官位令を基本とするが、令外官が加わったり、その後の変遷に伴って説の分かれる点も多い。
また、後宮と女司の関係は官位相当がないと考え
られるが、官位相当表には、便宜上、これらも加えて示してある。
蔭位の制 律令制では、父祖の位階によって、その子、孫が一定の位に付くことができた。
(例)父祖 嫡子 庶子・嫡孫 庶孫
従五位下 正六位上 正六位下
中央官制組織(二官八省)
神祇官 神祇の祭り、神官を司る
太政官 八省百官を統括(今の内閣)。左右弁官局と少納言局の三局がある。
〔左弁官局〕
中務省 宮中の諸政務
●中宮職
●大舎人寮・図書寮・内蔵寮・縫殿寮・内匠寮・陰陽寮
●画工寮・内薬寮・内礼司
式部省 礼式・文官の人事など。
●大学寮
治部省 戸籍・僧尼・山陵・外交など
●雅楽寮・玄蕃寮・諸陵寮
●喪儀司
民部省
民政・税務など
●主計寮・主税寮
〔少納言局〕
●外記局 詔勅・天皇の印・官印など
〔右弁官局〕